行政書士の試験側面における行政法について書いてみようと思います。
初めて行政書士というものを調べたころに初学者向けによく聞くのが”行政法”という単体の法律はない。
ということでした。
なるほど、行政関連の法律をまとめて法学上”行政法”というのか。。。
だから?・・・ 状態でした。
たくさんの法律があるようでしたが、試験としてはまず下記が重要になってくるとの事。
〇行政手続法
〇行政不服審査法
〇行政事件訴訟法
加えて、〇国家賠償法や〇地方自治法
ふむふむ。  

で?

1年目にお世話になったのは、STUDYINGさんでしたが、講義を聞いていても、まったくチンプンカンプン。
2回目にようやく法律の違いが少し見えたけど、似たような文言。聴聞?訴訟?どれがどれだ??💦💦
すこしパッキリしだしたのがようやく試験直前になったころですが、ほぼ過去問でなんとなくという感じでした。
そして、ちょっと整理したのが下記のようなイメージだなと。

なるほど、一番初めの自分に見せたかった。行政が行う行政行為を事前と事後で分けたときに事前的なものが行政手続法で、事後的なものが行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法なのか。と

そして、それらの関係性ってこんな感じなんだ!と。

行政手続法

行政庁に対して、何らかの申請をしてそれに対しての処分(許可や不許可等)をしてもらうようなことの規律について書かれているのが、行政手続法。
対象としては、
●処分(上記のような申請に対する処分、不利益処分)
●行政指導
●届出
●命令等
これらの手続きに関することが書かれているんだ~とようやくわかってきました。

行政不服審査法

そして行政不服審査法ですが、行政からの処分や不作為に対して、おかしくないですか?という不服を申し立てるのが行政不服審査法になります。
なので、事後的な法律という事ですね。
これは原則的に処分をした行政庁(処分庁)の最上級行政庁に対して、あの人(処分庁)が行った処分っておかしい(不当)もしくは違法じゃないですか?と確認を求めるようなときのことが書かれている法律になります。
それを、審査請求といいます。
審査請求の他に、再審査請求、再調査の請求と3つの請求について書いてあったりします。
初めの方で過去問で引っかかったのが裁判と同じように3審制であると聞かれて、マルにしてしまいましたが、審査請求以外は例外になるので、1審制になるとのことでした。

行政事件訴訟法

行政不服審査法の審査請求等で問題が解決すれば良いですが、解決しない場合や不服申立てなんてしないでもう司法に判断してもらいたいとなったら裁判ですね。端的にいうとその訴訟に対しての規律を書いている法律になるんだろうと思います。
抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、期間訴訟とありますが、抗告訴訟がメインになるんでしょうかね。
抗告訴訟には、処分取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差し止め訴訟がありますね。この中でのメインは、取消訴訟ですね。
ようは、行政からされた処分に対して、それを取り消してよ~と裁判所に訴えていくようなものですね。

国家賠償法

参考までに国家賠償法ですが、これは公務員さんの不法行為によって損害が発生したような場合や公の施設の瑕疵によって損害が発生した場合に損害賠償を求めていく訴訟ですね。

以上、いかがでしたでしょうか?
まとめると、
全ての行政関連法を勉強するわけでは無く、上記に上げたような法律がメインになります。
また、行政行為の事前と事後に分けると少しは頭に入りやすいくなるかもしれません。
詳しくは勉強されているテキストや他のホームページさんの方が詳細に書かれていて勉強になるだろうと思うのですが、初めて触れた自分がイメージしやすそうな感じの概略をお伝えしてみました。万が一間違いがあったら申し訳ないのですが、こんなイメージなんだ!と少しでも思っていただければ幸いです。