
遺言書について、公正証書遺言がお金はかかるけれども安心できてよいのかな?と思っていましたが、平成30年(2018年)に法務局における遺言書の保管等に関する法律が公布されており個人的には今後こちらの制度の活用が進むのではないか?と感じています。
現在の使用状況は下記となっているようです。

施行されたのが2020年7月からなので月ベースでの公表がされているようですが、おおむね平均1,500件程度の申請がなされているようです。
費用的にも公正証書遺言よりも圧倒的に安いですし、なによりも通知制度があるというのが心強い気がしました。

整理してみると上記になるようで、家庭裁判所の検認も不要なんですね。
まだまだ年間で見ても自筆証書遺言書の保管申請は17,000件程度なので、公正証書遺言の作成件数には及ばないもののようですが、今後期待できる気はしました。ただ、月の件数でも横ばいになりつつあるので何か弊害があるのかもしれませんが。公正証書遺言の作成件数は100,000件前後のようでその20%には満たない程度です。

個人的には、自分の遺言書を証人2名と公証人に確認されることが少し嫌だなと思いました。また、相続人が公証役場に確認に行かない限りは公正証書遺言書が存在するのか否か事前に聞いていない限りは分かりません。公証役場で公正証書遺言書の有無が確認できるとの事ですが、たしか自分の経験では2019年ですが、全国の公証役場の有無の確認はできないと明確に言われました(ホームページ上ではそのようには記載されていませんでしたが)。他の地域を調べるにもあたりがつきそうも無かったので、その時点で、公正証書遺言書はおそらくないだろうと断念しました。(多分、無かったとは思いますが、絶対にありませんという回答では無かったのが違和感でした。)
また、一から公証人が作成してくれるわけでは無く打合せをして記載するもののようなので、その点は自筆証書遺言書を法律の専門家の経験・知識によるのではないかな?と思いました。この辺りに疑義を持たれた実務の方もいらっしゃいましたが、そこの違いはどうなんでしょうか?(ようは同じ方がサポートすれば、同じような内容になると思うのですが。。それとも専門家なのにかなり公証人の指摘が入るということなのでしょうか?)
いずれにしても費用も含めてケースバイケースであることは間違いないので、自分の実体験からするとという視点で書かせていただきました。