職務上請求書

相続関連の勉強を少ししていますが、その中で、この言葉初めて聞きました💦
職務上請求書。。
サイトによっては、委任状がなくても戸籍等を請求することができる。なんて書いてありました。

戸籍法10条の2第3項にはこのようにありました。

第十条の二 
 第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(特許業務法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

なるほど、受忍している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合であって、
1項各号の事項を明らかにすれば良いという事ですね。
当たり前ですが、結局は、当該業務を受任している必要があるということをしっかり証明しなければいけないということですね~。
条文から理解はできるんですけど、実際はどこまで必要なのか。

これが経験とかになってくるんでしょうね。このあたりは仕方ないか。
行政書士会に登録したらまたちょっとは知れたりするんだろうか?色々不安です。(まだ合否も分からないけど💦)

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