地方自治法の再議権について

行政書士試験の科目の行政法の中に地方自治法がありますね。
その中に首長の再議権があります。なるほどなあと思って勉強した記憶がありますが、
このたび、2021年12月の議会において千葉県市川市においても補正予算に対して否決されてしまったことに対して
市長が再議権を発動したとのことで小さなニュースになっていました。
少し見た感じ、一般会計補正予算案に対して、市議会側がパワハラ(市議が職員に対して行ったと市側が主張している)関連の第三者調査委員会設置にかかる78万円を削除した修正案を可決。
それに対して市長が”再議”を行い、再議では3分の2の賛成が得られなかったので結局修正案は否決となったようです。
ただ、関連費用を盛り込んだ補正予算案も否決されて結局、廃案となったとのことです。
良く分からないのですが、ニュース記事を見ると、
・補正予算案⇒否決
・修正案⇒可決も再議で⇒否決
これで廃案となったようです。
そして一部市議がこれを全予算を否決したのはパワハラ問題を追及しない市議のせいだ!と色々と言っているようですが、
どうなんでしょうね?多数決原則なので一部市議のせいだというのはおかしい気もします。
でも、ここまでもめて他の予算が通らないなんて、市民不在の政治というものを垣間見た気がします💦

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