法定相続一覧は便利だった
2年前の夏に身内がなくなりました。紹介分でも書きましたが、その際の相続関連手続きはそれなりに大変で、その経験を活かして行政書士で同じような人をお手伝い出来たらいいなと思い目指すようになったわけですが、法定相続一覧制度というのをその際にしりました。
詳細はまた書いてみたいなと思いますが、ブログでは少しだけ。
色々と相続手続きをするにあたって銀行等に預金をしている方が多いと思いますが、被相続人が預金をしていた場合には必ず金融機関への手続きが必要になります。あとすぐに思いうがぶのは不動産の名義変更での法務局対応ですかね。
もちろん市役所等もあるし、人によっては他にもあるかもしれません。
そこで必ず必要になるのが戸籍謄本かと思います。以前は別の県を本籍にしていたので、住居地に変更しておいてよかったです。法定相続一覧をとるにしても戸籍謄本は必ず必要になりますが、銀行へ提出(当初は、原本返却の可否がよく分からなかったので、え?銀行ごとに渡すと結構大変じゃない?と思っていました。)すにしてもかなり銀行の方が確認するのも大変だろうなと考えていました。場合によっては自分が良く分からない可能性すらあるなと。
実際、自分の場合、自分が生まれる以前に養子に出さざるを得なかった子供がいてその人も相続人になる可能性があったのでより複雑な気がしていました。
そこで調べていくうちに知ったのが法定相続一覧の制度でした。法務局に戸籍謄本を提出すれば法定相続一覧図を発行してくれて(実際はこちらが作成したものをもとにそれを証明するという内容かと思いますが)その1枚だけで戸籍謄本の何ページにもわたるものの代わりをしてくれるようで、非常に良い制度だと思いました。
結構このような図を作成するのも嫌いではなかったので自分は何とか作ることができました。
ただ、法務局に申請するタイミングや万が一相続放棄をした人がいた場合には、その人を入れるのか入れないのか等の細かいところが良く分かりませんでした。
弁護士さんに相談することがあったので、思い切って法定相続一覧について聞いてみましたが、3件ほど聞きましたが、相続をメインに掲げられていない2件は法定相続一覧についても1件はその制度をしらず、もう1件は少し知っているくらいでした。事前に相談概要はお伝えしていたので、知らなくともそのくらい調べたりもしないんだと思ったり、最初から遺言(ゆいごん)の~とお聞きすると、遺言(いごん)は~と返してこられたりしたので、一般の人からするといきなり”いごん”と言われても戸惑うだろうになあと、この辺りはやはりお客様目線で対応する方がいいんだろうなと感じました。
なんだかんだですが、結局は発行してくれる機関にお聞きするのが一番早いですね。法務局に電話したらかなり丁寧に教えてくれました。相続放棄をするにしても戸籍の状況の一覧だから、その方も記載している必要があるとの事でした。
まただらだらと書いてしまいましたが、作成方法等はどこかでまとめてみたいなと思いました。